CASESTUDY
ケーススタディ
不正競争防止法違反
形態模倣
ご相談例
当社は、タオルや人形付きのタオルハンガー等を藤の籠に詰めてタオルセットとして販売していますが、このほどライバル会社がタオルなどにつけれられている柄が少し異なる商品を箱に入れてタオルセットとして販売していますが、これは当社の商品の模倣品ですので、販売を差し止めることはできないでしょうか。
松本の解説
事情によっては差止は可能です。
過去の判例①
同様の事案で、複数の物品の組合せを「商品の形態」と認めたものがある(タオルセット事件)
(タオルセット事件)小熊の柄のタオルや小熊の人形付きのタオルハンガー等を藤の籠に詰めて販売していたところ、被告が熊の柄等の異なる箱入りのタオルセットを販売していたという事案において、籠とか包装箱に収納された状態で展示され、購入されるとして「商品の形態」に該当するとした例がある(大阪地判平10・9・10)
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