比較広告
ご相談例
当社は、自社製品を販売するにあたり、他社製品の名称を明らかにした上で、他社商品の5倍の有効成分が入っていることを比較広告として表示していましたが、このほど他社から訴えられ、不正競争防止法違反を理由に差止を求められていますが、このようなことが認められるのでしょうか。
松本の解説
事情によっては不正競争防止法の品質誤認表示もしくは虚偽事実の陳述流布に該当し、差止のほか損害賠償が認められる余地があります。
過去の判例①
同様の事案で侵害が認められたケースがあります。
(キシリト―ルガム比較広告事件)被告がキシリトール入リガムを販売するに当たって新聞広告で「一般的なキシリトールガムに比べ約5倍の再石灰化効果を実現…」などと表示した比較広告について,一審では,実験を根拠としてその実験で示されたデータのとおり表示されており不合理な点は存しないとして,不競法2条1項13号(及び14号)の不正競争行為に該当しないとされたのに対して,控訴審では,「本件比較広告がポスカムに関するものであることは明らかであるところ,上記のとおり,①の本件比較表示や②の棒グラフは,ポスカムがキシリトール+2の約5倍の再石灰化効果を有することを表示するものであり,かつ,それが客観的事実に沿わないのであるから,本件比較広告のこれらの部分は,ポスカムの品質を誤認させるものというべく,したがって,被控訴人が,これらの部分を含む本件比較広告を実施した行為は,同項13号に該当する」として,原告の請求が認容された(知財高判平成18年10月18日)。
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